日常生活の支援障がい児支援の申請から利用までの流れ
障がい児支援を利用するには申請が必要です。
障がい児支援には、「通所支援」と「入所支援」があります。
「通所支援」の申請は、市役所障がい者支援課または各支所の健康福祉地域事務所の窓口で受け付けます。
「入所支援」の申請は八代児童相談所で受け付けます。
※申請前に弊社で利用の流れをサポート致しますのでお気軽にご相談ください。
1障害児通所支援利用申請
2障害児支援利用計画案の作成依頼
障害児支援利用計画とは?
利用者の課題解決や適切な支援をするために作成するものです。
障害児支援利用計画を作る人は?
市が指定する事業所の相談支援専門員が作成します。
計画作成にかかる費用は?
申請者(利用者)の方が負担する費用はありません。
3調査・利用以降の把握
市の職員が訪問して、障がいの状況について調査を行い障害児通所支援の利用意向についても聞き取りをします。
4障害児支援利用計画案の提出
相談支援専門員は、障害児支援利用計画案を作成し、申請者(利用者)へ捺印を頂き、弊社がそれを市に提出します。
5支給決定
障害児支援利用計画案などをもとに決定され、申請者(利用者)に支給決定通知書と受給者証が送付されます。
6障害児通所支援事業者と契約
申請者(利用者)は、障害児通所支援事業所を選択して利用の契約を行います。
7障害児通所支援利用
申請者(利用者)は利用する事業所に受給者証を提示して利用を開始します。
※計画の作成を依頼した場合、相談支援専門員が障がい児支援内容が適切かどうかの検証(モニタリング)を行い、状況に応じて見直しを行います。
日常生活の支援福祉サービスの申請から利用までの流れ
障害福祉サービスを利用するには申請が必要です。
ただし、介護保険の対象となる方は、介護保険が優先されます。
申請は、市役所障がい者支援課または各支所の健康福祉地域事務所の窓口で受け付けます。
1利用申請
サービス等利用計画とは?
利用者の課題解決や、適切なサービスを支援するために作成するものです。
2サービス等利用計画案の作成依頼
サービス等利用計画を作る人は?
市が指定する徐行書の相談支援専門員が作成します。
計画作成にかかる費用は?
申請者(利用者)の方が負担する費用はありません。
3調査及び一次判定
認定調査を行い、その結果をコンピュータに入力し、一次判定をします。
4障害支援区分認定審査会・障害支援区分認定
障害保健福祉の専門家で構成されている審査会にかけて、どのくらいのサービスが必要なのか障害支援区分が認定されます。
5利用意向の把握
市は、サービスの利用意向について聞き取りをします。
6サービス等利用計画の提出
相談支援専門員は、サービス等利用計画案を作成し、申請者(利用者)はそれを市に提出します。
7支給決定
障害支援区分やサービス等利用計画案をもとに、サービスが決定され申請者(利用者)に支給決定通知書と受給者証が送付されます。
8サービス事業者と契約
申請者(利用者)は、障害福祉サービス提供事業所を選択して利用の契約を行います。
9サービス利用
申請者(利用者)は利用する事業所に、受給者証を提示してサービスを利用をします。
※計画の作成を依頼した場合、相談支援専門員がサービス内容が適切かどうかの検証(モニタリング)を行い、状況に応じてサービスの見直しを行います。